1992-06-19 第123回国会 衆議院 厚生委員会 第13号
当面せめて高校教員並みの昇給率といいますか、年間の昇給間差を保障しなければならないだろう。それを先行的に国家公務員の部分で、医療職(三)表の部分で盛り込んでいく、これが必要だと思います。厚生省としては人事院に意見を述べるべきではないだろうか。 もう一つのポイントは、看護婦養成に対する公的助成の抜本的強化についてです。
当面せめて高校教員並みの昇給率といいますか、年間の昇給間差を保障しなければならないだろう。それを先行的に国家公務員の部分で、医療職(三)表の部分で盛り込んでいく、これが必要だと思います。厚生省としては人事院に意見を述べるべきではないだろうか。 もう一つのポイントは、看護婦養成に対する公的助成の抜本的強化についてです。
そして五等級在級の二十四名全員が二けた号俸の低い昇給間差のところにいる。さらに不利な昇格を繰り返す十四号以上の高位号俸に十六名がいる。これはきわめて劣悪な待遇状況であると言ってよいと思うのです。このまま放置をされるということは余りにもひどいという感じがいたしますね。
そして全員がやはり昇給間差の落ち込んだところに在級している、こういう状態であります。また、速記職一等級への昇格基準を満たしている有資格者は十五名にも達しております。しかし、一等級への昇格がきわめて厳しい、こういう状態にあるために、速記職二等級高位号給に滞留している人たちは非常な不利をこうむっておる、こういう現状にあると私は考えます。
しかし、行(一)移行後、昇給間差の悪い二けた号給ばかりを歩かされて、第二双子から三つ子のところまで行ってやっと上位等級に昇格するという現状がございます。しかも、やっと昇格しても、またもや二けた号給に突っ込んでしまうという実態であります。この傾向は特に用務員に顕著であります。
したがいまして、すべて和歌山県の職員が定期昇給の三割の額になったわけではないわけでありますけれども、昇給間差のいかんによりましては、お示しにございましたように、掛金の増加が定期昇給分の約三割に相当するということになるような事態も中には見られるわけであります。
給料表で見ると、どの等級も特に昇給間差の非常に少ないところに大ぜいかたまっておるという問題があるわけであります。採用時には、初任給を有利にするということで行(二)表で採用して、そして行(一)移行後も不利益にならないように運用すると言われているわけですが、昇給間差の少ないところに多くの人が置かれているというようなことでは決して有利に運用されているとは言えないわけであります。
だから十年の年齢の開きがあれば、一年間の昇給間差が三千円民間が高いとすると、十年間で何と三万円の給料の差ができてしまう。にもかかわらず、年齢は不問に付して対応等級を人事院はおとりになる。ここに明確な資料もある。対応等級をここにおとりになっている。一等級の例をあげても、本省の課長さんと五百人規模以上の支店長さん、工場長さん、部長、次長と対応させている。
ところが、あの辺は何か一年間の昇給間差というのが非常に少ないんですね、あれでいくと。四等級に上がるとまた違ってくる。ところが五等のそこにたくさんいるんで、みんなこう非常に困っている。この辺はいろんなことがあるかもしれぬが、四等にどんどん上げて、適当にやはりこれはめんどうを見るぐらいの親心がなくちゃいかぬと思うんだが、この点どうなんです。
昇給間差は千六百円ございます。そこを一万四千四百円上げる、こういうことですね。引き上げ率が三二・一%になっている。これを三カ月短縮するということは、つまり、四百円乗るというわけです。四分の一ですから四百円乗る、こういうわけです。四百円乗れば五万九千六百円だったわけです。 ところで、前年度採用者との関係でいうと、どこかで三カ月間同じ給与で並ぶ時期ができる。そうすると、これは一種の矛盾なんですね。
また、行政職に飛び昇格というものがあるわけでございますが、研究職の昇給間差の改善もはかっていかなければならない。また研究職といいましても、たとえばオペレーターのような研究技術員と申しますか、将来、昇進できる最高のポストを、研究員の場合に見合うような、将来の望みがあるようにしていかなければならない。
技術職員の実態を見ますと、百五十七名のほとんどが昇給間差が著しくダウンする二けたです。その二けた号俸にいまいるわけでしょう。そうすると、同じ国会職員でありながら、こういう不当な差別というのは、私は決して許されるべきではないと思う。早急に技術職であるがゆえの不利益というものは解消すべきである、こういうふうに思います。
これは大体、私の調査と人事課長との間で数字は合っているはずですが、この人の一年の昇給間差はいずれも千三百円です。マル特直前で、間差がわずかに千三百円では、これはもう仕事に覇気がなくなりますよ。 で、今年度、二等級まで課長補佐の範囲が拡大された。いままでの四等級は実質的には課長補佐から係長、こういうところになってきたのですね。
それともう一つは、新しく採用するという場合に、私が積極的な時代といまと――行(二)に対する待遇改善というものが非常に行なわれまして、その点は、昇給間差の問題あるいは初任給決定の場合の職歴加算の問題というものが、非常に(二)も有利になってまいりました。
議警職の給与についてですが、現在議警の二等級の在職者三十九名のうちの十一名、これは昇給間差が小さい十五号給以上に分布をしております。中には二十一号になっている人もあって、昇給間差はわずかに千六百円です。二等級が行き詰まっていることは明白であって、これをどういうふうに打開するかということを一つ聞きたいのです。
高い号俸のところは昇給間差が非常に低い。そういうもので生涯を終わっていくという教職員の立場というものを考えると、そこに給与上の魅力を失って、人間づくりというとうとい使命を持つ仕事だけれども、給与が安いからよそへ行こうかという感じになって、自然に人材が教育界から離れていくという懸念があるのですね。
一般公務員とは変わった特別の手当、そういう特別の給与法、いまのような校長、教諭というようなかっこうのものでなくて、できれば教諭も校長給一等級がもらえるんだというような、融通がつく待遇を考えてあげて、そしていまの俸給表を、教特法で場当たり的に四%なんというようなことではなくして、本俸の引き上げというところに心づかいをしてあげる、そして、給与が上がるほど昇給のテンポも昇給間差も鈍っておるものを、一般の公務員
これは昇給間差の落ちる上位号俸に滞留している人がだんだんふえてきているということも事実だと思うのですが、前の、昨年の質問のときに、参議院の山崎さんが御質問をして、私もそのことについて関連をして御質問したはずであります。そのときにこういう御答弁をいただいております。
聞くところによると、半分くらいしか昇給間差がないというようなところさえあるというふうに指摘されております。ですから、これを一体このままでいいと考えているのかどうか、これは文部省も人事院もひとつ根本的に考え直さなければいけないんじゃないかということが一つ。それと、なぜ教職員のそういうような給与の上向線が途中から鈍化していくのかというと、それは人事院が民間の給与との比較ということでいつもやる。
私もそういう立場に立っていまから若干問題を聞くのですが、時間がありませんから、たくさんの問題を聞きませんが、そのうちの申し入れしているほうの中に、新聞ですからそのとおりの文章かどうかわかりませんけれども、高等学校以下の学校関係というところに、初等中等教育はいろいろ大事だから初任給を上げてほしいし、昇給間差を大幅に引き上げるとともにということで、特に取り上げているのは高等学校教員の俸給表ですよ。
けれども、それからの昇給間差――特別昇給制度の問題がここに提案されておりますが、この特別昇給制度を見ましても、あなたのほうからけさお出しいただいた資料を見ても九県しかいま出ていない。この九県が完全な特別昇給かというと、それも決してそうではなくして、三ヵ月、六ヵ月、九ヵ月の昇給短縮を含んで、おそらくそれに非常に重点を置かれているので、これは形ばかりの昇給制度です。
これによって、昇給間差というものは、ほんとうに機械的に、全く階段を正確に上がるような上がり方、二千円程度。ところが、一般公務員になってくると、たとえば主任課長補佐に当たるところの三等級——課長か二等級ですか、三等級というものは三千五百円のワクで中間号俸は上がっておる。一般課長補佐四等級は三千円、五等級の係長は二千五百円から八百円というワクで広がって上がっている。
○受田委員 これはいろいろ問題が派生してくるけでございますが、教員の俸給表を見ると、昇給間差が非常に圧縮されている。初任給で二号程度一般公務員より高いけれども、それが十年ぐらいたつと一般公務員と同じ、十五年ぐらいたつと一号俸下がる。特別昇給制度というものは一般公務員は十人に一人の割合で予算をとっておるが、教員の場合には特別昇給制度というものがありますか。
この昇給間差についても、医療の日については直してもらいたいですね。 それから、次に、行口の場合も昇給問差額というのを見てみますと、これでいきますというと、とにかくひどいですね。行口という俸給表のそもそもの発足は、行(一)の五等級以下を五つに割ったのだ。もちろん、五つに割ったというよりも、もう一つつけ加えたということになりますが、そういう俸給表で三十一年発足したわけです。